久敬会館利用規定

久敬会館利用規定

第1条(目的)
本規定は久敬会館1F和室及び2F会議室(以下、「会館」という)の利用に関する事項について定める。
 
第2条(利用可能時間)
原則として平日、休日共に9時~21時とする。但し、事務局又は教職員の都合がつく場合、及び会長が許可した場合はこの限りではない。なお利用は下記の時間帯単位とし、複数の時間帯にまたがってもよい。
①9:00~13:00 ②13:00~17:00 ③17:00~21:00
 
第3条(利用手続き)
利用にあたっては、事前に電話、電子メール等で事務局に空室状況を確認の上、所定の申込書を事務局に提出し、許可証の交付を受けるものとする。申込書の提出方法は持参、郵送の他、電子メールによる提出も認める。
申し込みは2F会議室は使用日の3ヶ月前の月の1日から、1F和室は使用日の1ヶ月前の月の1日から受け付ける。(1日が事務局閉局日の場合はその後の開局日から受け付ける。)
申し込み者は久敬会員でなければならない。
使用者の中に久敬会員でない者が含まれる場合は、あらかじめ会長の許可を得なければならない。
宗教・政治活動・営利を目的とする場合は許可しない。
使用許可を受けたものは使用1週間前を目処に事務局に会館の鍵を受け取りに来るものとする。
 
第4条(利用者の遵守事項)
会館を利用する者は次の事項を遵守しなければならない。
別に定める「久敬会館1F和室及び2F会議室使用心得」を遵守する他、事務局の指示に従うこと。
会館内は禁煙とする。
利用に際しては学校敷地内であることを考慮し、良識ある行動を取ること。

第5条(会館維持協力金)
会館の使用に際しては、使用時間帯ごとに光熱水費等の実費相当額を会館維持協力金として使用者に負担いただくものとする(茨木高校現職員が校務にかかわる目的で会館を使用する場合を除く)。
 
第6条(その他)
1F和室使用については、学校で定めた使用規定によるものとし、茨木高校現職員の会合及び茨木高校現職員が責任者となったクラブ活動・HR活動・PTA活動等を優先とするため、受付後も日程の変更をお願いする場合があります。
久敬会の事務局、委員会等が会議等の為に会館を使用する場合は、本規定を適用せず別途事務局の指示によるものとする。
その他本規定に定めのない事項については会長と事務局長が協議の上決定する。

附則
  1. 本規定は平成25年5月25日より施行する。
  2. 本規定の改廃は学校長及び久敬会理事会の承認を必要とする。
  3. 平成29年5月13日一部改正
  4. 令和元年5月18日一部改正
  5. 令和2年6月25日一部改正
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