120周年記念募金協力のお願い

「創立120周年記念募金」へのご協力をお願い致します!!

「創立120周年記念募金」は昨年(2013年)9月から受け付けさせて頂いておりますが。その間多く卒業生からご寄付頂いております。ご寄付頂いた方々には厚くお礼申し上げます。尚、現時点では目標額との隔たりがかなりありますので、さらなるご協力をお願い致します。

【 募 金 要 領 】

募 金 目 標 6千万円
募 金 期 間 2013年9月~2015年3月(2年9カ月)
募 金 金 額 一口1万円とさせて頂きます。(二口以上も大歓迎です。もちろん1万円未満も有難くお受け致します)また、分割・追加の納入もお受け致します。
記念品の
贈呈
①募金者全員に現在の茨木高校を紹介する「 D V D 」
②2万円以上の方には、さらに120周年記念誌
③3万円以上の方には、さらにふさわしい記念品(検討中)
* 詳細は決定次第、久敬会のホームページでお知らせ致します。
送 金 方 法 できるだけ今回の会報(第68号)に同封された郵便局用振込用紙を用いて、ご送金下さい。もし、銀行振込をされる場合は、下記の3行のいずれかから「大阪府立茨木高等学校久敬会創立120周年記念事業実行委員会」口座にご送金下さい。尚、この場合は、必ず、会員番号を振込人名のすぐ後に記入して下さい。会員番号とは、今回送付させて頂いた会報の送付先宛名のすぐ下にある7ケタの番号のことです。
イ)北おおさか信用金庫 本店営業部   (普通:0568797)
ロ)三菱東京UFJ銀行  茨木 支店    (普通:0159950)
ハ)三 井 住 友 銀 行   茨木 支店   (普通:4155633)
【お問い合わせ・ご連絡先】
大阪府立茨木高等学校 久敬会 事務局
〒567-8523 茨木市新庄町12-1 茨木高等学校内
電 話 : 072-624-1545
F A X  : 072-648-7124
メール  : kyuukei@skyblue.ocn.ne.jp

2014年8月20日(水)更新

来年がいよいよ「母校創立120周年」なります !


 私たちの母校「茨木高等学校」が平成27年(2015年)に創立120周年を迎えることはご承知の通りです。久敬会では120周年記念総会を開催致しますが、他にも様々な事業や行事を行う計画です。その内容次の通りお知らせ致します。
また、120周年募金については別ページに記載致しますので、ご協力をお願い致します。


 『 120周年記念事業の概要 (総予算 6千万円 』


★ 基本金の増額   
・〝 新久敬会館”建設準備
老朽化著しい現久敬会館に代わり、創立130周年に新たな久敬会館を建設するための基金の積み立て

★ 史料室設置準備 (茨木高校における歴史的史料の整備、保管)   
・史料室設置のための基金の積み立て(新久敬会館の中に史料室を設置)
・校内史料室等と久敬会館に保管されている史料の整備
・史料を活用した120周年記念展示会開催 ~史料でつづる茨木高校120年の歩み~

★ 記念事業
・学校の記念式典・記念祝賀会への協力
・120周年記念総会の開催
・記念名簿の発行、記念品の製作
・学校の記念誌発行への協力
・120周年記念 久敬会 妙見夜行登山の開催(予定)
・120周年記念 〝プール開放の集い”

★ 母校教育の充実
・基金の増額(母校教育振興基金、生徒国際交流基金の継続)
・教育環境の整備

* 詳細内容は、決定次第、都度、久敬会ホームページに掲載していきますのでご確認下さい。
URL   https://www.kyuukeikai.jp/
 

120周年記念事業の寄付金に対する寄付金控除について

久敬会は120周年記念事業に際して、会員の皆様方に寄付金をお願いしております。しかし、この寄付金は所得税法上の要件を満たしませんので、寄付金控除の対象とはなりません。

 寄付金控除とは、納税者が国や地方公共団体等に対して、一定の条件を満たした寄付を行った場合に、所得税計算を行う際に費用と認められます。

 認められる条件として、例えば、国、地方公共団体に対して行った寄付金が代表的な例です。その他、独立行政法人等、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社あるいは、社会福祉法人なども認められております。なお、国立大学も独立行政法人の一つとして扱われております。

 100周年記念事業の際は、寄付金に控除が認められました。その根拠は、「久敬会館1階を宿泊研修施設の改装」「正門付近の記念園の造園」「クラブ部室の増設、改装」を行い、この3つの内容を大阪府に寄贈したことによります。

しかし、今回の120周年の事業内容ではそのような大阪府に対する多額の寄贈にあたるものを予定しておりません。

そこで、今回、寄付金控除の適用は事実上困難であると判断し、久敬会として、国税庁への寄付金控除の手続きはしておりませんので、会員の皆さまにはどうかご理解を頂きたいと思います。

2013年9月11日 記
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