創立130周年記念事業へのご協力お願いします

2023年11月08日(水)更新
◆創立130周年記念事業へのご協力お願いします◆

この寄附金は大阪国税局により、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する地方公共団体に対する寄附金に該当するものと認められております。詳細はコチラをご覧ください。ご寄附のお申し出その他、お問い合わせは久敬会事務局までよろしくお願いいたします。
久敬会
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