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【久 敬 会 会 則】
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第1章 総 則
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(名称)
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第1条
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本会は、大阪府立茨木高等学校久敬会と称する。
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(主たる事務所)
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第2条
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本会は、主たる事務所を大阪府立茨木高等学校久敬会館(大阪府茨木市新庄町12番1号)に置く。
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(目的及び事業)
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第3条
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本会は、会員相互の親睦を図るとともに、大阪府立茨木高等学校の発展に寄与し、社会の公益に貢献することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
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(1)
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会員相互の親睦・交流を図るための事業
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(2)
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大阪府立茨木高等学校の発展に寄与する事業
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(3)
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久敬会館の管理及び運営
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(4)
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会報の発行
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(5)
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会員名簿の作成及び管理
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(6)
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その他必要な事業
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(公告の方法)
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第4条
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本会において公告の必要があるときは、本会の主たる事務所あるいは本会のWEB上のホームページに掲載する方法により行う。
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第2章 会 員
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(会員の種別)
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第5条
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次の者を本会会員の資格を有するものとする。
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(1)
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正会員 大阪府立茨木中学校、大阪府立三島野高等学校、大阪府立茨木高等学校(以下「母校」という)を卒業した者。また、かつて在学した者で代議員会において承認された者
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(2)
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特別会員 母校の教職員及び教職員であった者(ただし、正会員である者を除く)
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(3)
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名誉会員 母校又は当会に特に功労があった者で理事会が推薦し、代議員会において承認された者
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(会員の義務等)
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第6条
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正会員は、入会金及び会費を納入しなければならない。
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2
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会員は、その氏名、住所、電話、メールアドレス、又は職業等の会員情報に変更が生じたときは、速やかに本会に届け出るものとする。
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(除名)
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第7条
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会員が本会の名誉を棄損した場合は、代議員会の決議により、その者を除名することができる。
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第3章 役 員 等
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(役員)
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第8条
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本会に、次の役員を置く。
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(1)
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会長 1名
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(2)
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副会長 若干名
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(3)
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常務理事 8名以上
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(4)
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理事 20名以上40名以下
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(5)
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監事 2名
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(役員の職務及び権限)
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第9条
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役員の職務は、次のとおりとする。
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(1)
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会長は会務を統括し、本会を代表する。
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(2)
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副会長は会長を補佐し、会務を執行する。また、会長が支障ある時は職務を代行する。
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(3)
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常務理事は会長・副会長を補佐し、会務を執行する。また、別に定める会計責任者、副会計責任者、あるいは委員会の委員長,副委員長を兼ねることができる。
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(4)
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理事は会長・副会長を補佐し、別に定める委員会の委員となり、会務を執行する。
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(5)
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監事は本会の業務執行及び会計を監査する。
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(名誉会長、顧問、参与)
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第10条
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本会に、役員とは別に名誉会長、顧問、及び参与を置くことができる。
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2
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名誉会長は1名、顧問は若干名、参与は20名以下とする。
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3
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名誉会長及び顧問は重要会務に関して会長の諮問に応じる。参与は、代議員会及び理事会に出席し意見を述べ、本会の活動に寄与する。
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(選任)
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第11条
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役員は、次の方法により選任する。
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(1)
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会長、副会長及び監事は、正会員の中から代議員会において選任する。候補者の選出については、別に定める。
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(2)
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理事は、会員の中から会長が委嘱し、常務理事は、理事の中から会長が委嘱する。
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2
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名誉会長は、大阪府立茨木高等学校校長が就くものとする。
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3
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顧問及び参与は、代議員会の議を経て会員の中から会長が委嘱する。
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(任期)
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第12条
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会長、副会長、常務理事及び理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとする。但し、重任を妨げない。
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2
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監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとする。但し、重任を妨げない。
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3
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任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
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4
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顧問及び参与の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとする。 但し、重任を妨げない。
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(解任)
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第13条
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役員は、代議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事の解任の決議は、代議員の半数以上であって、代議員会の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
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(報酬等)
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第14条
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役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として本会から受ける財産上の利益は、代議員会の決議によって定める。
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第4章 代 議 員 会
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(代議員制)
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第15条
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本会に代議員を100名以上200名以内で置く。
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2
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代議員は、本会の最高議決機関である代議員会を組織する。
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3
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代議員は各卒業年度の学年から選出された学年幹事の中から就任するものとし、その選出に関する事項については、別に定める。
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(代議員会の職務及び決議)
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第16条
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代議員会は、次に掲げる事項について議決する。
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(1)
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会長、副会長及び監事の選任及び解任
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(2)
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会員の除名
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(3)
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入会金及び会費の額
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(4)
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事業計画、予算、決算、借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く)並びに重要な資産の取得及び処分に関する事項
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(5)
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会則の変更及び改廃
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(6)
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収益事業に関する重要事項
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(7)
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その他この会の運営に関する重要事項
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2
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代議員会は、本会則で特に定めのない限り、出席者の過半数をもって決議し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
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(代議員会の招集)
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第17条
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定時代議員会は、会長が, 年1回、事業年度終了後3か月以内に招集する。
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2
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会長又は代議員総数の10分の1以上の代議員が必要と認めたときは、会長が臨時に代議員会を招集することができる。
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3
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代議員会の議長は、代議員会に出席している理事の中から会長が指名する。
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4
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代議員会は、代議員会総数の3分の1以上の出席がなければ決議することができない。ただし、委任状をもって出席とみなすことができる。
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5
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代議員会は、インターネット等を用いた方法で開催することができる。
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(代議員の任期)
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第18条
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代議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとする。ただし、同学年において新しい代議員が選任されるまでは現代議員の任期が継続するものとする。
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(議事録)
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第19条
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代議員会の議事については、議事録を作成し、議長及び出席した代議員の中から議長から指名を受けた2名の代議員がこれに署名する。
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第5章 理 事 会
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(構成)
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第20条
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本会に理事会を置く。
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2
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理事会は、全ての役員をもって構成する。
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(権限)
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第21条
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理事会は、この会則に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
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(1)
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業務執行方針の協議及び承認並びに中長期課題の協議
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(2)
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業務執行の監督及び委員会間の連絡調整
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(3)
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会則に基づく規則及び細則等の制定及び改廃
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(4)
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その他、会長が特に意見を求めた事項についての協議あるいは承認
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(招集・開催等)
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第22条
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通常理事会は、少なくとも年1回、会長の招集により開催する。
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2
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臨時理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事が会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求をしたときに、会長が招集する。なお、理事が招集の請求をした場合で、会長が1か月以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられないときは、その請求をした理事が招集することができる。
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3
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理事会を招集する者は、理事会の日の1週間前までに、理事に対してその通知を発しなければならない。ただし、理事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
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4
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理事会の議長は、会長がこれに当たる。
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5
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理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、委任状をもって出席とみなすことができる。なお、決議について特別の利害関係を有する理事は、決議に加わることができない。
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6
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会長が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはこの限りではない。
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7
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理事会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果等について議事録を作成し、会長及び出席した理事の中から会長から指名を受けた2名の理事がこれに署名する。
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第6章 会 員 総 会
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第23条
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本会は、年に1回、会員総会を開催する。なお、会員総会においては定足数は定めない。また、インターネット等を用いた方法で開催することができる。
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2
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会長は、会員総会において、本会の現況を報告し、会員から意見を徴求する。
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第7章 事 務 局
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(構成)
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第24条
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本会に事務局を置く。
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2
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事務局には、事務局長(1名)、事務局次長(若干名)、事務局付(若干名)、事務局員(若干名)を置くことができる。
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(事務局の職務)
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第25条
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事務局は、本会に関する事務的な業務を行う。なお、その内容については別に定める。
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(選任)
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第26条
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事務局長及び事務局次長は、正会員の中から会長が委嘱する。また、事務局付は母校の教職員から会長が委嘱する。なお、事務局員は会長が委嘱する。
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(処遇)
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第27条
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事務局長、事務局次長、事務局付は常務理事を兼ねることができる。また、事務局員の処遇については、別に定める。
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(権限)
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第28条
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事務局長等の職務は、以下のとおりとする。
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(1)
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事務局長は事務局を統括し、会務を処理する。
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(2)
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事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長が支障ある時は職務を代行する。
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(3)
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事務局付は、本会と母校との連絡調整を行う。
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第8章 計 算
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(会計年度)
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第29条
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本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
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(経費)
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第30条
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本会の経費は、入会金、会費及び寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。なお、入会金、会費、終身会費は、代議員会で決定する。
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(事業計画及び収支予算)
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第31条
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本会の事業計画及び収支予算については、前年度終了後速やかに会長が作成し、直近の代議員会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
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(決算)
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第32条
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本会の毎会計年度の決算は、会長が作成し、監事の意見を付したうえ、代議員会において承認を受けるものとする。
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第9章 支 部
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(支部の設置)
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第33条
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本会は、必要な地域又は職域に支部を設けることができる。支部は本会事務局と連絡を取り、本会の目的達成に努める。
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第10章 附 則
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1
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本会則は、令和8年5月23日から施行し、令和8年4月1日から適用する。なお、令和元年5月25日改正の会則は、この適用を持って廃止する。
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